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地下等の発見できにくい漏水の場合は、水道料金を減免する制度があります。減免を受けるには、緊急やむを得ない場合を除いて指定工事店で修理してもらうことが必要になります。「水道使用料金減免申請書」(水道部営業課又は指定工事店にお問い合せください。)に、指定工事店が作成する「宅地内漏水修理報告書」を添付して申請してください。
減免は1回の請求分しか受けられません。漏水かも知れないと思ったら早く確認して修理してください。また、増えた分全部が減免されるわけではありません。地面が湿っていたり、水が吹き出る音がしたりしたらメーターを確認してください。また、定期的にメーターを確認していただくことも有効です。
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