熊谷の水道
●給水装置工事の申請について トップページへ

■申請受付窓口及び調査窓口について
  
  市内の給水装置工事関係の申請及び調査については、熊谷市水道庁舎が窓口となります。
 
  また、給水装置工事は、水道法、熊谷市水道条例の規程により、熊谷市指定給水装置工事事業者が施行することとなりますので、ご注意ください。
●熊谷市水道庁舎案内図

所在地:〒360-0811 熊谷市原島1031番地(東部浄水場:管理棟1F)
TEL/048-520-4132 FAX/048-525-9975


 なお、新規の申請や量水器の口径を増径するの場合、申請と同時に「加入者分担金」を納入していただきます。

◎加入者分担金(消費税が別途加算されます)
加入者分担金表
メーター口径区分 分担金(1給水装置につき) 改造(増径工事)
13mm 100,000円 増径による差額とする
20mm(16mmを含む) 160,000円
25mm 380,000円
30mm 630,000円
40mm 1,100,000円
50mm 1,800,000円
75mm 4,700,000円
100mm 8,900,000円
150mm 22,000,000円
 
※ 設計審査手数料(1,000円)及び工事検査手数料(1,500円)が別途かかります。


■熊谷市指定給水装置工事事業者
 指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
 熊谷市給水条例の適用される区域内における給水装置の工事は、同条例により熊谷市水道部から「指定」を受けた者が施行することになります。
                            給水装置工事事業者一覧へ

■申請様式について
 
 申請書は、受付窓口で配布しますが、次の条件を満たしていただければ、下のアクロバットリーダー様式をダウンロードし、ご利用いただくことも可能です。

◆申請書の条件
・給水装置工事申請書(A4)
・工事検査申請書(A4)
・給水装置工事設計書(A4)(正)

        〃              (副)

・平 面 図(A3)(正)     

      〃          (副)  
→ 四六判110kg または、特厚口
→  
四六判110kg または、特厚口
→ 四六判90kg または、厚口

→  四六判55kg または、紙厚80μ

→ 四六判90kg または、厚口

→  
四六判55kg または、紙厚80μ
なお、給水装置工事審査申請書、工事検査申請書については、従来どおり、受付場所で配布します。
また、給水装置工事設計書、平面図については、管工事業組合で購入も可能です。
インターネット・FAXでの受付は行っておりません。下記申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入のうえ提出して下さい。
◆給水装置工事申請様式
  PDF 給水装置工事審査申請書(おもて、うら)(61KB)
  PDF 工事検査申請書(おもて、うら)(57KB)
  PDF 給水装置工事設計書(9KB)
  PDF 平面図(7KB)
◆その他様式
  PDF 承諾書(第三者の土地を使用して引き込む場合)(43KB)
※申請箇所に接道する道路内に水道管がない場合に限る。
  PDF 利害関係者承諾書(共用管からの支分)(36KB)
  PDF 給水台帳閲覧同意書(7KB)
  PDF 区画整理移転証明書(43KB)

(問合せ先)
熊谷市水道部工務課給水係
〒360-0811 埼玉県熊谷市原島1031番地
電話 048-520-4136
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このページに関するお問い合わせは 熊谷市水道部 工務課 TEL:048-520-4136