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なお、新規の申請や量水器の口径を増径するの場合、申請と同時に「加入者分担金」を納入していただきます。
| 加入者分担金表 |
| メーター口径区分 |
分担金(1給水装置につき) |
改造(増径工事) |
| 13mm |
100,000円 |
増径による差額とする |
| 20mm(16mmを含む) |
160,000円 |
| 25mm |
380,000円 |
| 30mm |
630,000円 |
| 40mm |
1,100,000円 |
| 50mm |
1,800,000円 |
| 75mm |
4,700,000円 |
| 100mm |
8,900,000円 |
| 150mm |
22,000,000円 |
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| ※ 設計審査手数料(1,000円)及び工事検査手数料(1,500円)が別途かかります。 |
■熊谷市指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
熊谷市給水条例の適用される区域内における給水装置の工事は、同条例により熊谷市水道部から「指定」を受けた者が施行することになります。
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■申請様式について
申請書は、受付窓口で配布しますが、次の条件を満たしていただければ、下のアクロバットリーダー様式をダウンロードし、ご利用いただくことも可能です。
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