水質検査の適正化や透明性を図るために、水道法施行規則第15条第6項で「水道事業者は、毎事業年度開始前に水質検査計画を策定すること」と規定されています。
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なお、ご不明なことがありましたら、水道部工務課維持管理係〔電話048-520-4135(直通)〕へお問い合せください。