|
水道法では、マンション・ビル等のように、配水管から送られる水道水を受水槽に貯めて各住居や事務所等に供給する施設で、受水槽の容量が10m3を超える場合は「簡易専用水道」と位置付けられ、設置者(建物の所有者等)は、利用者が安心して使用できるように適正な管理を行い、保健所が指導・監督を行うことされています。
しかしながら、平成13年の水道法の改正により、規模に関わらず受水槽を対象とした「貯水槽水道」に関する項目が新たに設けられたため、水道部では、熊谷市水道事業給水条例において貯水槽水道に関し、水道事業者の責務と設置者の責務について定めるとともに、同施行規程にその管理・検査の基準について定めて、水を供給する立場から、「貯水槽水道」の適正な管理が行えるよう、情報提供を行うこととなりました。
●水道事業者の責務
1 設置者のみなさんに必要があると認めたときは指導・助言・勧告を行います。
2 設置者や利用者のみなさんに管理等に関する情報を、水道部ホームページや
「水道だより」によりお知らせします。
●貯水槽水道の設置者の責務
1 受水槽の有効容量が10m3を超える貯水槽水道
従来どおり、水道法に規定する管理をし、さらに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録機関で
検査(有料)を 行ってください。
2 受水槽の有効容量が10m3以下の貯水槽水道
法改正により、10m3以上の受水槽と同様な管理をし、検査を受ける必要が
あります。
3 管理の内容
@ 施設等の外観検査を定期的に行いましょう。
ア 水槽の亀裂等や配管の老朽化等による漏水はないか。
イ 有害物・汚水等が混入していないか。
ウ オーバーフロー管や通気管の防虫網に異常がないか。
エ マンホールの蓋に鍵はかかっているか。
オ 受水槽内に沈殿物・浮遊物等がないか。
A 受水槽の清掃を行いましょう。
1年以内ごとに1回、厚生労働大臣や県知事の指定を受けた専門業者へ清掃を
依頼してください。
B 給水栓の水質検査を行いましょう。
ア 肉眼で水の色や濁り、臭い、味を検査し、異常があった場合は、保健所等に
検査を依頼してください。
イ 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し利用
者・保健所・水道部に知らせてください。
※県保健所において、水質検査(有料)が受けられます。
4 関係書類の保管
受水槽の清掃記録、水質検査結果、配管系統の図面等の書類を保管しておきまし
ょう。
問合せ先 水道部工務課給水係
電話 048-520-4136
|