熊谷の水道
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給水工事について


1.給水工事の申し込み(新設・改造・移設など)

 給水装置の新設・改造・修繕または撤去などの工事を行うときは、熊谷市が指定した給水装置工事事業者にお申し込みください。
 台所、トイレ、浴槽等のリフォームの場合も、申請が必要となります。
 給水装置工事事業者以外の工事業者に申し込まれても無資格又は無届工事となり、給水を受けることができませんので、ご注意ください。

給水装置とは

 道路に埋められた水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管とそれに直結して設けられた給水用具(分水栓、止水栓、丙止栓、メーターなど)を総称して「給水装置」といいます。

 「水道法」及び「熊谷市指定給水装置工事事業者規程」により、給水装置工事事業者を指定いたしました。

熊谷市指定給水装置工事事業者とは

 熊谷市に申請し、指定を受けた工事事業者で、給水装置の工事を行うことができる事業者の名称です。給水装置工事を行うための、専門の技術者(給水装置工事主任技術者)と機械器具を備えています。
 熊谷市では、市内、市外、県内、県外を含め300社を越える指定給水装置工事事業者が登録されています。
                      給水装置工事事業者一覧へ

 ※給水装置工事主任技術者とは、給水装置工事の専門技術(国家資格)を持っている技術者の名称です。
  なお、給水作業に関するお問合せ、申込みについては、

       水道部工務課給水係 TEL:520-4136

 で受付けております。

 

※道路から水道メーターまでの漏水は、水道部で対応します。

【家庭の水道】

公道に埋設されている配水管から取り出しされた分水栓、止水栓、丙止栓、メーターなど全てまとめて「給水装置」と言います。
【水道施設区分】

配水管は、水道部の所有物で、水道部が管理します。給水装置は皆様の所有物です。この部分の新設、改造、撤去、修理は皆様の御負担になります。
【ビル、マンションの場合】

分水栓から受水槽入口までが、給水装置です。受水槽の清掃、水質検査を定期的に行いましょう。


 

2.給水工事の費用

 給水装置の工事をされる場合は、使用される材料及び水道管の口径などによってそれぞれ負担される工事費用が違ってきます。指定給水装置工事事業者に工事費の見積もりをお願いしてください。また、使用される材料などについては、国が定める基準を満たしているものを使用しなければなりません。詳しくは、指定給水装置工事事業者におたずねください。

 なお、給水装置の新設や水道メーターの口径を大きくするときは、工事費用とは別に水道利用者分担金として「加入者分担金」が必要になります。

 この「加入者分担金」は、工事申し込み時に水道部へ納入していただくことになっています。


◎加入者分担金(消費税が別途加算されます)
加入者分担金表
メーター口径区分 分担金(1給水装置につき) 改造(増径工事)
13mm 100,000円 増径による差額とする
20mm(16mmを含む) 160,000円
25mm 380,000円
30mm 630,000円
40mm 1,100,000円
50mm 1,800,000円
75mm 4,700,000円
100mm 8,900,000円
150mm 22,000,000円
 
※ 設計審査手数料(1,000円)及び工事検査手数料(1,500円)が別途かかります。

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このページに関するお問い合わせは 熊谷市水道部 工務課 給水係 TEL:048-520-4136